ホームヘルパーの利用料

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 FAX 072-272-7412

利用料について

介護保険の訪問介護に定められた料金です。
自己負担ご利用金額には、訪問介護処遇改善加算Ⅰが加算された総単位数に地域区分(堺市では10.7)を乗じた金額が算定されます。

生活援助(1)、身体介護(2)、身体生活支援(3)によって料金は異なります。
また、介護予防の方・要介護の方により異なります。

●下記『単位数』には、特定事業所加算(Ⅱ)の10%が上乗せされた単位数になっています。
(2026年6月現在)

表1 介護予防の方( 要支援1 ・2 ) 1ヶ月の基本単位数

お近くの地域包括支援センターにお問い合わせください。(1か月につき・月5回目のサービス提供無)

週1回程度利用 1,176 /月
週2回程度利用 2,349 /月
週3回以上利用 3,727 /月

表2 要介護度の方( 要介護1〜5)1回の基本単位数

(2026年6月~)(1回につき)

(1) 生活支援( 居室の掃除や洗濯など日常生活にかかわる支援)

生活支援2・Ⅱ (約45分未満) 197 
生活支援3・Ⅱ (約45分以上) 242 

(2) 身体介護( 入浴や移動見守りなど身体に関する介助)

身体1・Ⅱ (30分未満) 268 
身体2・Ⅱ (30~60分未満) 426 
身体3・Ⅱ (60~90分未満) 624 

(3) 身体+ 生活( 身体介護と生活支援が一体となった支援サービス)

身体1生活1 (身体30分未満)
(生活45分未満)
340 
身体1生活2 (身体30分未満)
(生活45~70分未満)
411
身体1生活3 (身体30分未満)
(生活70分以上)
483
身体2生活1 (身体30~60分未満)
(生活45分未満)
497
身体2生活2 (身体30~60分未満)
(生活45~70分未満)
569
身体2生活3 (身体30~60分未満)
(生活70分以上)
640
身体3生活1 (身体60~90分未満)
(生活45分未満)
695
身体3生活2 (身体60~90分未満)
(生活45~70分未満)
767
  • ※サービス提供する時間より5分程度前に終了させていただきます。

表3 その他の加算


介護職員等処遇改善
加算Ⅰ(ロ)
1 ヶ月の基本単位数×28.7%
同一建物減算1 1 ヶ月の合計単位数×(ー10%)
(ケアハウスはーとらんど入居者で20 人以上同時サービスの場合)
早朝夜間加算 夜間18 時〜22 時のサービス1 回の単位数×25%加算
早朝6 時〜8 時のサービス1 回の単位数×25%を加算

※「介護職員等処遇改善加算Ⅰ( ロ) 」とは、厚生労働大臣が定める基準に適 合している介護職員の賃金の改善を実施しているとして都道府県知事に届けた事業所へ加算されます。

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